年金分割に必要な書類リスト -協議離婚の場合-

年金分割に必要な書類のお話です。これがまたシチュエーションによってかなり違うので、今回は「協議離婚」の場合に限定しますね。
年金手帳 (4)

年金分割に必要な書類

元夫と一緒にいくかどうかで、必要な書類はちがいます。私は最初元夫から委任状をもらって、私ひとりで手つづきするつもりでした。やっぱり元夫と二人で出掛けるのをさけたかったからです。が、初回相談にいったときに年金事務所の女性から「元夫さんとは連絡とれないの?ふたり一緒にきたほうが絶対楽だよ」といわれました。私はラッキーにも連絡がつく状態でしたので、連絡してきてもらうことができました。

(1)元夫婦、2人で手つづきする場合

●戸籍謄本 1通 (元妻)※戸籍謄本は1カ月以内のもの
●戸籍謄本 1通 (元夫)※戸籍謄本は1カ月以内のもの
●自分の年金手帳 or 基礎年金番号通知書(夫側のは調べてもらえるので不要)
●印鑑(認め印) 元妻&元夫 両方
●ふたりの身分を確認できる証明書(免許証・パスポート・顔写真付住民基本台帳カード・印鑑登録証明書&印鑑セット)
●標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)
年金事務所でもらえます。日本年金機構HPからダウンロードもできます。

≪補足≫
戸籍謄本は元夫のぶんも、あなたが請求することができます。相手の戸籍謄本ににあなたが記載されているからだそうです。戸籍謄本は本籍地の市役所でとります。

(2)元妻ひとりの場合

※前提として、委任状をもらったとしても“あなた+元夫の代理人”の必ず2人で年金事務所にくる必要があります。代理人はだれでもよく(元夫との面識は必要なし)、あなたの友達でも御両親でもだれでもOK。
(1)で必要な書類プラス、下記の書類もひつように。

●委任状(年金分割の合意請求用)
●夫の印鑑証明書&実印セット
●夫の代理人+代理人の身分証明書

元夫が一緒でないと、かな~りめんどうです^^;
特に実印が必要なので、預けてもらえない場合はあらかじめ書類に印をおしてもらうことに。もし押しもれがあった場合は、その場でうけつけてもらえず2度手間になったりします。
なので余裕をもって離婚2年目になる、最低でも1カ月前には年金事務所に書類をもちこみましょう。

次は(4)「年金分割手つづきに、年金事務所にいってきた」に続く…
がんばれワタシ★

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